国が実施する「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」における物価高騰への支援策として、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。また、平成18年4月2日以降生まれの子どもを扶養している世帯に対し、児童1人あたり2万円のこども加算を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において長野原町に住民登録がある世帯で、世帯全員が、令和6年度の住民税均等割非課税である世帯が対象となります(受給権者は、原則、世帯主です)。
ただし、以下の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1)世帯の中に、令和6年度住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
(2)世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
例)別世帯の子どもに扶養されている親夫婦のみの世帯、別世帯の親に扶養されている一人暮らしの学生の世帯 など
(3)世帯の中に、租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている者がいる世帯
(4)世帯全員が、日本国内において令和6年度住民税の課税権を有しない者のみで構成されている世帯
(5)長野原町以外の市区町村から、本給付金と同様の給付金の支給を受けた世帯
支給額
・1世帯あたり3万円
〇こども加算
・世帯の中に、平成18年4月2日以降生まれの子ども(以下「対象児童」。)がいる場合、1人につき2万円を加算して支給します。(※対象児童が児童養護施設等に入所している場合、その児童はこども加算の対象外となります。また、本給付金の支給対象となる世帯の世帯主が対象児童である場合、その児童はこども加算の対象外となります。)
申請方法
〇支給要件確認書が届いた世帯
支給対象と思われる世帯の方には、3月末に「支給要件確認書」が入ったお知らせを発送します。内容をご確認いただき、確認書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒に入れて役場健康福祉課へご返送ください。
〇申請が必要な世帯
非課税世帯であっても、以下に該当する世帯は、世帯の課税状況を確認する必要があるため、支給要件確認書が送付されません。この場合、申請書と必要書類を添えて役場健康福祉課へ申請していただく必要があります。
申請書の様式は、このページの下部からダウンロードするか、役場健康福祉課福祉係窓口で受領して下さい。
【1】令和6年1月2日以降に長野原町へ転入した方で、町で課税状況を確認できない方がいる世帯
・該当の方全員の「令和6年度住民税非課税証明書」を取得してください。なお、証明書の発行は、令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村となります。
【2】世帯の中に、未申告の方がいる世帯
・該当の方の令和5年中の所得について申告が必要です。
※提出のあった申請書類等を確認した結果、支給要件を満たしていない場合は不支給となります。予めご了承下さい。
〇申請が必要な世帯(子ども加算)
こども加算が該当する世帯で、以下に該当する世帯は、申請書(こども加算分)と必要書類を添えて、役場健康福祉課へ申請していただく必要があります。
申請書(こども加算分)の様式は、このページの下部からダウンロードするか、役場健康福祉課福祉係窓口で受領して下さい。
【1】世帯主と住所が異なる児童を扶養している
・申請書(こども加算分)に必要事項を記入していただき、その児童が属する世帯全員の住民票の写しを添付して申請してください。
【2】令和6年12月14日以降に生まれた子どもがいる
・令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた子どもも、こども加算の対象児童となります。申請書(こども加算分)に必要事項を記入して申請してください。
※申請期限間近での出産予定の場合は、事前に役場健康福祉課へご連絡下さい。
申請期限
令和7年6月30日(月)
支給日
・書類を受理してから概ね30日以内に指定の口座に振り込みます。
・提出された書類の記載等に不備がある場合、電話等により内容を確認させていただくため、振込に時間を要する場合がございます。
・支給決定や振込日に関する通知の発送はありませんので、入金については通帳等をご確認ください。
その他
・本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。