令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、共生施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
詳細は出入国在留管理庁ホームページからご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)
協力確認書について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときには、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書は下記の様式を用い作成してください。
協力確認書の提出が必要とされる場合・時期
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間更新許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
・ 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等、協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合
提出方法・提出先
提出方法
次のいずれかの方法で協力確認書をご提出ください。
- 未来ビジョン推進課窓口へ持参
- 郵送で提出
- FAXで提出
- LoGoフォーム(外部リンク)からオンラインで提出
提出先
窓口への持参、郵送またはFAXでのご提出は下記まで
住所:〒377-1391 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1340-1
宛先:長野原町役場 未来ビジョン推進課 観光商工係
FAX:0279-82-3115