この件についてお問い合わせいただいたご質問
(令和7年6月30日現在)
- 現在のところお問い合わせがありません。
戸籍に記載されるフリガナの通知書を発送します
戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記録されることになりました。それに伴い、長野原町が把握しているフリガナに相違がないか、本籍人に対し、戸籍のフリガナを通知します。
対象者
長野原町に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)
発送時期
令和7年8月上旬
発送方法
同じ戸籍で同じ住所の人を1通最大4名で、ハガキにて郵送します。
注意事項(住所が長野原町内で他市区町村に本籍がある方)
住所が長野原町内で他市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から通知されます。
通知の時期については、本籍地の市区町村へご確認ください。
フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません
- フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は、フリガナの届出が必要です
- フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
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マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出ができます。
- 届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届け出ることや、郵送で届け出ることもできます。

届出方法
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氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。 原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
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ご利用の際は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用パスワード(数字4桁)、署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16文字)、メールアドレス及び電話番号の入力が必要です。
マイナポータルでの届出方法は法務省のホームページをご確認ください。
マイナポータルでのオンラインの届出について(法務省HP)(外部リンク)
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法もございます。様式は以下のリンクからダウンロードできます。
届出のできる方
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏のフリガナの届出
- 届出のできる方を通知書(ハガキ)に記載しております。
- 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
- 他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名のフリガナの届出
- 戸籍に記載されている本人。15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められないフリガナ
公序良俗に反する読み方であるときは、戸籍に記載する氏名のフリガナとしては認められません。
届出することができないフリガナはありますか。(法務省HP)(外部リンク)
改正戸籍法施行(令和7年5月26日)
- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
- 施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
改正戸籍法の施行日(令和7年5月26日)以降、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知を順次送付します。(長野原町に本籍がある方は8月上旬の発送を予定しています)
通知されたフリガナを必ず確認し、誤っている場合には届出が必要です。
届出をしなくても、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
お問い合わせ
電話:0279-82-2245