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公益通報者保護制度

 食品の偽装表示などをはじめとした企業の不祥事が明らかになったきっかけの多くが、企業内部で働く労働者からの通報によるものでした。
 これらが背景となり、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び町をはじめとする行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に、平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。
なお公益通報制度に関する詳しい内容は、消費者庁の「公益通報者保護制度」をご覧ください。
 

1.公益通報とは(制度概要)

 公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、公益通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
 
<通報者>
  • 労働者(正社員、派遣労働者、アルバイトなど) ※公務員含む
  • 退職者(退職や派遣労働終了から1年以内の者)
  • 役員(取締役、監査役など法人の経営に従事する者)
 
<通報内容>
 通報者の勤務先における、通報対象となる法律に違反する「犯罪行為」若しくは「過料対象行為」又は「最終的に刑罰若しくは過料につながる行為」
 
<通報の条件>
  • 不正の利益を得る目的、他人損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。
  • 以下の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たすこと。
(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足る相当な理由があること。(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。)
(2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること。
  • 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
  • 通報対象事実の内容
  • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
 
<通報先>
  • 事業者内部
  • 通報対象事実に関し、法令に基づき命令や勧告などを行う権限を有する行政機関
  • その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合など)

 

2.公益通報者の保護

通報者は、公益通報者保護制度に則った通報を行うことで、事業者による以下のような不利益な取扱いから保護されます。

  •  解雇の無効
  •  解雇以外の不利益な取扱いの禁止(降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等)
  •  損害賠償の制限

 

3.長野原町における公益通報者保護制度の取組について

外部の労働者等からの公益通報(権限を有する行政機関としての町への通報)
  • 法令に基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関が長野原町である場合は、総務課において、通報を受け付けます。通報を受けた場合には、必要な調査を行い、適切な措置を行います。
  • 通報の際は公益通報書(別ウィンドウ)に記入をし、総務課へ郵送、メール等で提出をしてください。なお、受理の基準等を満たすことが確認できるものであれば、任意の書類等の提出でも可能です。
  • 提出をいただいた通報に関する秘密は保持され、個人情報は保護されます(正当な理由がある場合を除く)。
  • 長野原町に処分又は勧告の権限がない通報の場合は、適切な通報先などをご案内させていただきます。※確認に時間を要しますのでご了承ください。
  • 対象の法律ごとの「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」がどこであるかについては、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部リンク)(別ウィンドウ)から、キーワードにより検索することができます。

 

長野原町職員等からの公益通報(事業者としての町への公益通報)

 町職員等からの内部通報については、総務課で受付をしています。通報を受けた場合には、必要な調査を行い、適切な措置を行います。
 公益通報者保護法に基づいて、本町の職員等からの法令違反等に関する通報を受け付けることにより、通報者の保護を図るとともに、法令遵守による公正な町政運営を推進することを目的としています。

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お問い合わせ

長野原町役場 総務課 総務係

. 電話 0279-82-2244. FAX 0279-82-3115