農耕作業用トレーラ等をお持ちの方へ
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施工規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダーなど)が指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。
これに伴い「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。
農耕作業用トレーラなどの判断基準
農耕作業用トレーラなどは被けん引車であるため、けん引されるトラクターにより分類が異なりますので、ご注意ください。
| けん引している車両 | 課税区分 |
| 小型特殊自動車 | 軽自動車税(ナンバープレートの取得が必要) |
| 大型特殊自動車 |
償却資産(固定資産税) けん引時の最高速度35km以上 |
〇農耕トラクターが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていれば、運行の速度制限(時速15km以下)等を遵守する必要があります。
〇大型特殊自動車に該当する農耕トラクタのうち、けん引時の速度制限の基準緩和を受けていないものでけん引される農耕作業用トレーラは、大型特殊自動車に該当します。
大型特殊自動車の登録手続きは関東運輸局群馬運輸支局で行っていただくこととなります。
手続きに必要なものなどについては、関東運輸局群馬運輸支局へ直接問い合わせてください。
小型特殊自動車の判断基準
| 区分 | 小型特殊自動車 |
| 農耕作業用 |
最高速度35km未満(大きさ不問) (例 トラクター、自走式ハーベスターなど) |
| その他 |
大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下かつ最高速度が時速15km以下 (例 タイヤショベル、フォークリフト、ホイールローダーなど) |
具体的なけん引式トレーラの分類
| 分類 | 具体的な参考例 |
| 堆肥散布機 | マニュアスプレッダ、スラリースプレッダ、スラリータンカーなど |
| 薬剤散布機 | スプレーヤなど |
| 運搬車 | 運搬用トレーラ |
| 集草機 | ロールベーラなど |
| その他 | ケンブリッジローラーなど |
※軽自動車税は所有していれば課税対象となりますので、ご注意ください。
また、農耕作業用トレーラが公道を走行するためには、投光器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった公道走行における保安基準があります。 詳しくは、下記リンク先の農林水産省のホームページをご確認ください。
<農林水産省ホームページ 作業機付きトラクターの公道走行について>
農耕作業用トレーラなどの軽自動車登録(標識取得)の注意点
軽自動車として標識交付(ナンバープレート)の取得をする際には、次の点に注意いただき、必要書類の提出が可能なようご注意ください。
(1) けん引するトレーラなどの車名・型番・車体番号を申請書に必ず記載
(2) 被けん引車であることが分かるカタログまたは写真などの提出(車名・型番・車体番号など)
※必要事項などの確認ができないと、交付できない場合があります。