聴覚障害による身体障害者手帳の対象とはならないが、聴力機能の低下により日常生活に支障を来している高齢者に対し、コミュニケーションの手段の確保や介護予防 、引きこもりの防止を図ることを目的として、補聴器を購入する際の費用の一部を助成します。
対象者
以下の全てにあてはまる方が対象です。
・長野原町に住民登録がある65歳以上の方
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
・両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、かつ、聴覚障害による身体障害者手帳の交付の
対象とならない方
・聴力レベルの基準を満たすと認められることについて、耳鼻咽喉科の専門医が作成した
所定の意見書等を提出することができる方
・町税の滞納が無い世帯である方
・過去に本事業による助成を受けたことが無い方
対象経費
管理医療機器認証を取得した新品の補聴器本体及び付属品(電池、充電器、イヤモールド)の購入に係る費用
※以下の経費は対象となりません。
・申請のために要した診察料、検査料及び意見書作成料等の受診費用
・補聴器の修理、保守、電池交換及び付属品のみの購入に係る費用
・集音器の購入に係る費用
※対象となる補聴器の台数は1人当たり1台のみです。
助成金額
対象経費の1/2(上限30,000円)
申請の流れ
ご注意:申請前に補聴器を購入した場合は助成対象外となります 。
1、耳鼻咽喉科を受診します
耳鼻咽喉科の専門医に作成していただく意見書は、役場健康福祉課窓口で受領するか、このページの下部にあるデータをダウンロードしてください。
受診の結果、聴力要件を満たしている場合は、意見書及びオージオグラム(聴力検査表)を作成してもらいます。
2、補聴器販売店で補聴器を選びます
販売店とご相談の上、購入する補聴器を選定し、見積書の作成を依頼してください。
3、健康福祉課窓口で交付申請します
【申請に必要なもの】
・耳鼻咽喉科の専門医が作成した意見書
・オージオグラム(意見書に添付される聴力検査表)
・購入しようとする補聴器の見積書
4、 申請内容を審査し、交付の可否を決定します
結果の通知を申請者宛郵送します。
5、補聴器を購入します
6、健康福祉課窓口で実績報告の手続きをします
【申請に必要なもの】
・購入した補聴器の領収書の写し
・振込先口座のわかるもの
・印鑑