物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
以下の児童を養育している方
- 令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
児童1人当たり 一律2万円
手当の支給手続き
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令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月30日までにお子さんが生まれた方も含みます)
- 申請不要で手当を受け取れます。
- 該当者の方へ、ご案内を発送いたします。
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※手当の支給を希望しない場合、受給拒否届出書を提出ください。
※児童手当の受給口座として指定していた口座を解約しているなど、本手当の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください
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公務員で児童手当を所属庁(職場)から支給されている方
- 本手当を受け取るには、申請が必要です。(申請受付期間:令和8年3月31日まで)
- 申請にあたり、所属長(職場)からの児童手当を受給していたことがわかる証明が必要となります。所属庁(職場)に手続きについてご確認ください。
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令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれのお子さんがいる方(1の方も含む)
- 本手当を受け取るには、申請が必要です。(申請受付期間:令和8年3月31日まで)
- 令和7年10月から令和8年1月にお子さんが生まれた方については、給付の対象と思われる方に、長野原町より申請書類を発送します。
- 令和8年2月から令和8年3月にお子さんが生まれた方については、児童手当の手続きと一緒に本手当の申請を行っていただきます。
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令和7年10月1日~令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
- 本手当を受け取るには、申請が必要です。(申請受付期間:令和8年3月31日まで)
- 元配偶者から本手当を受け取っている場合や、本手当が既にお子さんのために費消されている場合は申請をすることができません。
申請に必要な書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
- 振込先として指定した口座の確認書類(通帳やキャシュカード等)の写し
支給時期
申請が不要な方(「手当の支給手続き」の1に該当する方)については、令和8年3月頃に振込を行う予定です。
申請が必要な方については、令和8年3月以降、申請後おおむね1~2か月程度で振り込み予定です。
「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに長野原町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに下記の問い合わせ先又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。