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上水道について

※申請様式等のダウンロードは、最下部に一括でまとめてあります。

新たに水道を利用するとき

事前に上下水道課にお問い合わせ下さい。
また、次のように水道を出したり止めたりしてほしいときは、届出が必要になります。

○引っ越してきて水道を出してほしいとき(新設・開始)
○引っ越して行って水道を止めてほしいとき(休止・廃止)
○長い間水道を使わないので止めてほしいとき(休止)
○止めていた水道を出してほしいとき(開始)
○家を取り壊しするので水道を止めてほしいとき(廃止)
※また、水道を出したり止めたりする場合以外でも、次のようなときには届出が必要となります。
○一般家庭用から営業用に変更するなど、水道の用途が変わるとき(用途変更)
○水道の所有者・使用者が変わるとき(所有者変更・使用者変更)

【休止】
水道の利用を停止します。再度利用する場合は、加入金・メーター代等は不要ですが、休止期間は「休止管理料」をいただきます。

【廃止】
水道の利用を停止し、メーターをはずします。再度水道を利用する場合は、加入金・メーター代等が必要になります。

【使用・施工工事申込書】(Wordファイル)
各水道用のデータをダウンロードしてご利用ください。(提出は1部)
※長野原町では電子申請の手続を行うことができません。インターネットで申請はできませんので、ご注意ください。
 申込書は、郵送するか、上下水道課に持参していただき、手続きをお願いします。(印鑑が必要になります)
・長野原町簡易水道用(長野原町東部・中部地区)
・北軽井沢簡易水道用(応桑・北軽井沢地区)
・浅間高原水道用
※変更申込用サンプル(PDFデータ)
※この申込書は「上水道」のみとなります。下水道は別途様式がありますので、そちらをご利用ください。

【届出先】
長野原町役場 上下水道課

漏水したとき

漏水したときは長野原町の「指定給水装置工事事業者」に修理を申し込んでください。
 

漏水の見つけ方
(1)全ての蛇口がしまっている状態で、メーターのパイロット(下記PDF参照)を見て下さい。
(2)止まっていれば、漏水ではありません。動いていれば、どこかで漏水しています。
 

給水装置・水道メーターの管理について

ご家庭に引き込まれた給水管と、これに取り付けてある止水栓、メーター、蛇口までの器具は給水装置といい、皆さんの財産となります。ですから、給水装置の新設、改造、修理費は皆さんに負担していただくことになります。

水道メーターは、計量法により8年で交換させていただいております。法定交換費用は長野原町の負担ですが、各ご家庭で善良なる管理をお願いします。
水道メーターは、料金の基礎となる検針に使用するだけでなく、漏水を発見することもできます。
2ヶ月に一度検針しておりますが、検針時に家庭内等で実際使用されているのか漏水なのかの判断は、難しいところです。
定期的にメーターを確認し、漏水の場合は、長野原町指定給水装置工事事業者に修理を依頼するようお願い致します。

検針にご協力ください
メーターボックスの周辺に物を置かないようお願いします。また、降雪・積雪時でもメーターボックスが分かるように、メーター表示杭を設置するようお願いいたします。
 

水道料金について

(1)上下水道料金一括請求
「上水道料金」と「下水道料金」 の合計額を一括請求します。
※下水道に接続していない場合、上水道料金のみの請求ですが、新たに下水道に接続して利用を開始する場合は、一括請求となります。

(2)偶数月請求
 2ヶ月に1度、偶数月に上下水道料金を請求させていただきます。

(3)検針票
 使用水量・使用料金や口座振替者には振替日等も記載してお知らせします。

(4)納付書(窓口払いの方)
 払込取扱票(4連票)をご持参のうえ、次の窓口にてお支払いください。

*長野原町役場 *群馬銀行 *ぐんまみらい信用組合 *JAあがつま *郵便局

(5)口座振替
 水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。下記の金融機関で可能です。
*群馬銀行 *ぐんまみらい信用組合 *JAあがつま *郵便局

 口座振替をご希望の方は、ご連絡ください。書類をお送り致しますので、希望の金融機関の窓口にてお手続きください。また、口座振替の期日は、偶数月の27日になります。

水道料金の未納状況と今後の対応について

「蛇口をひねれば水が出る」そんな当たり前のことですが、水道水を常時安全に供給できる状態に保つために、みなさまの水道料金が使われております。
経費節減努力の一方、料金徴収率の低下が極めて重要な課題となっております。 

【独立採算の原則】
水道事業は、みなさまからお支払いいただいております水道料金で運営しております。『水』は生活に欠くことができず、公益性が高いため、水道法で地方公共団体の責務が規定されております。営利を目的とし、不採算地域は切り捨てるということでは困るからです。水道事業はお金儲けの事業ではないため、料金収入と必要経費のバランスがとても重要となってきます。

【公平な費用負担のために】
安心で安全な『水』をたえまなく供給するために、古くなった施設や管路の更新、日常の管理には経費がかかります。その経費は水道料金収入でまかなわれます。ですから『料金を払わなくても水は出る』という考えを持たれる方がおりますと、事業がなりたちませんし、公平・平等ではありません。
行財政改革の取り組みにより、コスト削減を一層徹底しながら、水道料金を据え置いた中で運営していくには、水道料金の未払いをなくすことが大前提であるということです。

【未納対策の強化】
未納者には督促状(催告書)及び給水停止通知で未納料金のお支払いをお願いしてきましたが、年々、未収金は増え続けている現状です。未納者もさまざまな事情があるとは思いますが、今後は公平性を保つために、一層の未納対策を実施し、お支払いいただけない場合には、やむを得ず給水停止を実施させて頂きます。商品を買えばお金を払う、『水』も貴重な資源であり商品なのです。

町としましても、給水停止の措置を実施することは本意ではありませんが、利用者のみなさまの公平を期すための最終手段であることをご理解ください。
今後とも、いつでも安全で安心な『水』の供給に努めて参りますので、ご協力をお願いします。 
尚、未納料金を分割でお支払いしたい場合や、口座振替をご利用したい場合には、お問い合わせください。
水道料金は、必ず納期限までにお支払いをお願いします。

長野原町水道事業経営戦略について

◆計画策定の趣旨

 長野原町では、浅間高原水道事業、北軽井沢簡易水道事業、簡易水道事業(以下、この3事業を総称して「水道事業」といいます。)を運営しています。
 近年の水道事業を取り巻く環境は、人口減少に伴い、水需要が減少する一方で、老朽化した施設の更新、耐震化対策等、多大な整備費用が見込まれ、厳しい経営環境の中で事業を運営していかなければなりません。
 今後も将来にわたり安全で良質な水道水を安定的に供給するとともに、安定した経営基盤を持続していくため、「安全」「強靭」「持続」を柱とした「長野原町水道事業経営戦略」を策定しましたので公表いたします。

〇概要版(PDF/622KB)

〇事業ごとの経営戦略

 浅間高原水道事業(PDF/1883KB)

 北軽井沢簡易水道事業(PDF/2MB)

 簡易水道事業(PDF/5MB)

ダウンロード

お問い合わせ

長野原町役場 上下水道課 上水道係

. 電話 0279-82-3025. FAX 0279-82-3115