やむを得ない事情で保険証を提示できなかった時や、コルセットなどの補装具を購入した時など治療費を全額支払った場合、申請することによって自己負担分を除いた金額が戻ります (申請用紙はこのページの一番下からダウンロードできます)。
例
□国民健康保険被保険者証を持たずに治療を受けた
□医師が治療上必要とみとめた治療用補装具(コルセット)代等
□退職後に会社の保険証で治療を受け、後日会社に医療費を返還した
*申請等に必要なもの*
□国民健康保険療養費支給申請及び添付書類(※)
※添付書類
○被保険者証を持たずに受診した場合
診療報酬明細書、領収書、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
☆診療費の全額を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
○補装具を作った場合
医師の証明書、領収書(明細が別にある場合は明細書)、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
☆代金を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
○退職後に会社の保険証で受診した場合
診療報酬明細書、前の保険からの返還通知、返納金の領収書、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証
☆医療費を返還した翌日から2年以内に申請してください。
・上記のほか、本人確認のできるもの(運転免許証等)およびマイナンバー(個人番号)のわかるものが必要です。
・交通事故など他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した場合は、併せて第三者行為による傷病届の提出が必要です。