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長野原町移住支援金について

長野原町では、首都圏から移住する方に移住支援金を支給しています。
 

制度概要

首都圏から長野原町への移住者に移住支援金を支給し、移住に係る一時的な経済負担の軽減をすることで、本町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。

予算に限りがございますので、申請をお考えの方はお早めにご相談ください。

長野原町移住支援金支給要綱(PDF/225KB)

交付対象者   移住支援金対象判定フローチャート(PDF/321KB)

次に掲げる要件を満たしている方

移住元に関する要件

  • 住民票を移す直前の10年のうち、通算して5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
    ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。
・東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
・条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

移住先に関する要件

  • 平成31年4月26日以降に長野原町に転入した方(大学等への通学期間を対象期間とする場合、専門人材の要件を満たす場合、テレワークの要件を満たす場合は令和3年4月1日以降に、関係人口の要件を満たす場合は令和7年4月1日以降に、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に長野原町へ転入した方)
  • 申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内である方
  • 申請後、5年以上連続して長野原町に居住する意思がある方
 

就労に関する要件

【就職(一般)に関する要件】
  • 群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方

群馬県移住支援金マッチングサイト⇒「ジョブカフェぐんま

【就職(専門人材)に関する要件】
  • 内閣府が実施する専門人材事業を利用して移住及び就業した方
【テレワークに関する要件】
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方
【起業に関する要件】
  • 群馬県が実施する起業支援金の交付決定を1年以内に受けた方
【関係人口に関する要件】
  • 長野原町が認定する下記の関係人口の要件に該当している方
 [支給対象者の要件]※全てに該当すること。
  ・町内に所在する住宅(新築、建売、中古住宅等)を取得又は賃貸等していること。
  ・申請日時点で申請者が50歳未満であること。
 [地域の担い手確保の要件]※いずれかに該当すること。
  ・農林水産業に就業する者
  ・勤務地限定型社員として町内に勤務している者
  ・長野原町起業支援補助金の交付を受け、起業した者
  ・申請日時点において、申請者と同一世帯員が町内の認定こども園若しくはその他の
   保育施設又は町立学校若しくは私立小中学校へ入園又は入学することが決定若しくは
   予定していること。 

 

交付金額

  • 2人以上の世帯:100万円
    18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき30万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入した方)
  • 単身者:60万円
 

申請について

長野原町移住支援金の申請にあたりましては、申請者個々の状況によって申請に係る提出書類等が異なりますので、ご確認の上お早めに申請をお願いいたします。
 
問い合わせ先
未来ビジョン推進課 水源地域振興係 TEL:0279-82-2229
Mail:suigen@town.naganohara.gunma.jp
申請様式 対象要件 ダウンロード
写真付き身分証明書 申請者全員  
移住支援金支給申請書 申請者全員 様式第1号
移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

申請者全員

 
移住先の就業証明書 就業(一般)の要件 様式第2号
移住先の就業証明書 就業(専門人材)の要件 様式第3号
所属先の就業証明書 テレワークの要件 様式第4号
移住元の住民票の除票の写し 申請者全員(同一世帯員含む)  
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
23区内への通勤期間も含めて
申請しようとする場合
 
開業届済証明書及び個人事業等の納税証明書 23区内への通勤期間も含めて申請する法人経営者、個人事業主  
通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書 23区内の在学期間を含めて申請する場合  
起業支援金の交付決定通知書
起業の要件  
関係人口であることの申請書 関係人口の要件 様式第5号

 

 
 

外部リンク

ダウンロード

お問い合わせ

長野原町役場 未来ビジョン推進課 水源地域振興係

. 電話 0279-82-2229. FAX 0279-82-3115