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【令和6年度受付終了】長野原町移住支援金について

長野原町では、首都圏から移住する方に移住支援金を支給しています。
その他移住定住促進事業はこちら
 

制度概要

首都圏から長野原町への移住者に移住支援金を支給し、移住に係る一時的な経済負担の軽減をすることで、本町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。

予算に限りがございますので、申請をお考えの方はお早めにご相談ください。

 

交付対象者

次に掲げる要件の全てを満たしている方(この他にも要件があります、詳細については下記要綱をご覧ください)

移住元に関する要件

  • 住民票を移す直前の10年のうち、通算して5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
    ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。
・東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
・条件不利地域
(東京都)檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
(埼玉県)秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(千葉県)館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(神奈川県)山北町、真鶴町、清川村

 

移住先に関する要件

  • 平成31年4月26日以降に長野原町に転入した方(大学等への通学期間を対象期間とする場合、専門人材の要件を満たす場合、テレワークの要件を満たす場合は令和3年4月1日以降に、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に長野原町へ転入した方)
  • 本申請時において、転入日の翌日から起算して3か月以上1年以内である方
  • 申請後、5年以上連続して長野原町に居住する意思がある方
 

就労に関する要件

【就職(一般)に関する要件】
  • 群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方

群馬県移住支援金マッチングサイト⇒「ジョブカフェぐんま

【就職(専門人材)に関する要件】
  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業した方
【テレワークに関する要件】
  • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方
【起業に関する要件】
  • 群馬県の事業による起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方
 

交付金額

  • 2人以上の世帯:100万円
    18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき30万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入した方)
  • 単身者:60万円
 

申請について

長野原町移住支援金の要件等詳細については、以下の要綱をご参照ください。
また、申請にあたりましては、申請者個々の状況によって申請に係る提出書類等が異なりますので、事前に未来ビジョン推進課までご相談をお願いいたします。
 

申請の流れ

交付申請の流れとして、仮申請を行った後、本申請が必要になります。
申請については以下様式をご使用ください。
 
仮申請

移住支援金の交付を受けようとする場合は、以下の要件を満たした後、仮申請をしてください。
【就職(一般・専門人材)に関する要件】移住先の当該求人に応募し採用が決定した後
【テレワークに関する要件】転入後
【起業に関する要件】起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた後

仮申請に必要な書類
書類名 必要な方 様式
移住支援金支給申請書 全員 様式第1号
写真付き身分証明書の写し 全員
移住元の住民票の除票の写し
(世帯の場合、世帯員の移住元での在住地が確認できる書類)
全員
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書
(移住元での勤務地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
移住元で被用者または雇用者であった方
開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書
(移住元での在勤地を確認できる書類)
移住元で法人経営者または個人事業主であった方
通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書
(在学期間を確認できる書類)
通学期間も対象とする方

移住先での就業先の就業証明書 就職(一般)の要件に該当する方
移住先での就業先の就業証明書 就職(専門人材)の要件に該当する方
所属先企業等の就業証明書 移住先でテレワークを行う方 様式第4号
起業支援金の交付決定通知書 起業に関する要件に該当する方

 

本申請
仮申請を行い、移住支援金の支給要綱を満たすことになると通知があった方は、転入日の翌日から3か月以上1年以内に本申請を行ってください。
※詳細につきましては、仮申請の際にご説明いたします。

長野原町移住定住促進事業のご紹介

空き家バンク
空き家バンクは空き家を「貸したい・売りたい方」に物件を登録していただき、「借りたい・買いたい方」に情報提供をすることで有効活用をする事業です。
 
移住定住促進空き家活用事業
町内にある空き家を町が10年間の期間を基本に借り受け、リノベーションをし移住希望者に賃貸します。10年の賃借期間満了後はリノベーションされた住宅を所有者にお返しします。
 
・空き家活用事業の詳細はこちらをご覧ください。https://www.town.naganohara.gunma.jp/www/contents/1670476541816/index.html
 
移住者等向け住宅改修等助成金交付
空き家バンクに登録されている物件で、町内の施工業者によって増改築工事を行う者に対し助成金を交付します。交付額は総額の1/2(上限20万円)で今後2年間使用する等条件があります。
 

外部リンク

ダウンロード

お問い合わせ

長野原町役場 未来ビジョン推進課 水源地域振興係

. 電話 0279-82-2229. FAX 0279-82-3115