転入届について
・町外から長野原町へ引っ越してきたときは転入届が必要です。
・本人または同一世帯員が転入先と転入日を届け出て下さい。
(同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状が必要です。)
・転出先の役場より交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、14日以内に来庁してください。
※小、中学生については、学校と教育委員会で転校の手続きがあります。
※国外から転入になる方は転出証明書のかわりにパスポートと戸籍抄本、戸籍附票が必要です。
必要なもの
・転出先より交付の「転出証明書」
・転入される方全員の個人番号通知カードまたは個人番号カード
・届け出る方の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
・届け出る方の印鑑
・同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状
・年金手帳、保険証、障害者手帳、その他転出先で交付されたものがありましたらお持ちください。
・国外転入の方はパスポート、戸籍抄本と戸籍附票
(長野原町に本籍のある方は戸籍抄本と附票は必要ありません。)
その他
転入届にともない該当される方には、児童手当、各種保険証の手続きや、学校、教育委員会への届けなどが必要になりますのでご注意ください。