【軽自動車税】小型特殊自動車(農耕作業用及びフォークリフト等)をお持ちの方へ
乗用装置のある農耕作業用小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、田植え機など)やその他の小型特殊自動車(フォークリフト・ショベルローダなど)は、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、登録の申告をしていただく必要があります。
※公道を走行しない車両でも、所有していれば課税の対象となります。
※下表に該当しないもので、事業用に使用しているものは、大型特殊自動車又は、固定資産税(償却資産)」の申告が必要となります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となるもの
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農耕作業用 |
小型特殊自動車 |
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最高速度35キロメートル未満 |
最高時速15キロメートル以下 |
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農耕用トラクタ |
ショベル・ローダ |
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税額 |
2,400円 |
5,900円 |
手続きに必要なもの
・印鑑
・車名(メーカー名)、車体番号、排気量、規格がわかるもの
・販売証明書または譲渡証明書
農耕作業用トレーラをお持ちの方へ
道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクタによりけん引されて使用される「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
該当する車両をお持ちの場合は、軽自動車登録のお手続きをお願いします。
判断基準
○小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの
○農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有するもの
例:運搬用トレーラ・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)・スプレーヤ(薬剤散布機)など
詳しくは、「農耕作業用トレーラ等をお持ちの方へ」をご覧ください。