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町外へ引っ越すとき(転出届)

転出届について

・町外へ引っ越しが決まったら転出届が必要です。
・本人または同一世帯員が転出先と転出予定日を届け出て下さい。
(同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状が必要です。)
・「転出証明書」が交付されますので14日以内に転入する市町村の役所へ転入届をしてください。
※小、中学生については、学校と教育委員会で転校の手続きがあります。               ※顔写真付きマイナンバーカードをお持ちの方は特例転出(「転出証明書」の交付がない、顔写真付きマイナンバーカードを利用した転出)もお手続きが可能です。ご希望の方は転出前の市町村窓口でご相談頂くか、郵送用転出届に記載してください。なお、転出予定日から14日過ぎてしまうと特例転出はできませんのでご注意下さい。

必要なもの

・届け出る方の身分証明書(運転免許証、パスポート、顔写真付きマイナンバーカードなど)
・届け出る方の印鑑
・同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状
・印鑑登録証、国民健康保険証、福祉医療受給資格者証など、長野原町で交付されたもの

郵送での転出方法

1、郵送請求用の申請用紙に必要事項を正確に記入してください。
2、返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入してください。)
3、請求者の身分証明書のコピー
 (運転免許証、パスポート、顔写真付きマイナンバーカードなど)
上記1~3を同封のうえ町民生活課住民票担当まで送付してください。

オンラインでの転出方法 

日本国内でお引越しする方で、有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン手続きが可能です。詳しくは下記のリンクから専用ページをご参照ください。

オンラインによる転出手続きについて

 

転入地での手続き

交付された転出証明書、身分証明書、印鑑などをもって14日以内に転入手続きをしてください。
※転出転入にともない、児童手当や各種保険証などの手続きも発生しますのでご注意ください。
※小、中学生については、学校と教育委員会で転校の手続きがあります。 

関連情報

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お問い合わせ

長野原町役場 町民生活課 住民係

. 電話 0279-82-2245. FAX 0279-82-3115